地域振興券「えがおと元気のしょうぶー券」の概要

コロナ禍で外出自粛などが求められ社会生活に不安を感じている中、市民の皆さんへの生活支援と、
事業者の皆さんへの経済対策を目的に、地域振興券「えがおと元気のしょうぶ―券」を配布します。

対象者

碧南市の住民基本台帳に令和3年9月1日(水)時点で記載されている人

地域振興券

対象者1名につき、碧南市内で使用できる碧南市地域振興券 5,000円分(500円×10枚綴り)
※地域振興券のお申込みは必要ありません。

配布方法

令和3年11月上旬より、世帯員分をまとめて世帯主宛てにて日本郵便のゆうパックで発送します。

振興券の使用期間

令和3年11月1日(月)から令和4年2月28日(月)まで

取扱店舗向け

取扱店の資格

業種を問わず振興券取扱店として登録した市内事業所

換金受付

令和3年12月1日(水)から令和4年3月11日(金)

通常受付:平日9時から15時まで  大型量販店受付:平日15時から16時まで (予約制)とします。

※多数の地域振興券の利用が見込まれる大型量販店については、換金受付に時間がかかることが予測されるため、換金受付会場の三密対策を図るため事前予約制とします。

取扱店登録料

無料

取扱店募集期間

一次募集:令和3年9月1日(水)から9月30日(木)
一次募集期間中に申込みがあった事業所は、振興券郵送時に同封する取扱店舗一覧に掲載します。 令和3年10月1日(金)以降も随時募集します。 一次募集期間終了後に登録された取扱店については、碧南市地域振興券専用ホームページで周知します。

振興券の利用対象にならないもの

・出資や債務の支払い(税金、振込手数料、ガス、電気料等)
・有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、官製はがき、印紙、プリペードカード等の換金性の高いものの購入
・たばこ事業法(昭和59年9月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
・事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
・土地、家屋購入、家賃・地代・駐車場等の不動産に関わる支払い
・現金との換金、金融機関への預け入れ
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業に係る支払い
・特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
・その他、取扱店舗が指定するもの。ただし、商品券の利用対象としない商品を取扱店独自に定める場合は、予め利用者が認識できるよう明示する義務負う。

(その他留意事項)
・釣銭は支払わない
・盗難、紛失、破損等による再発行は行わない。

お問い合わせ

碧南市地域振興券「えがおと元気のしょうぶー券」に関するお問い合わせは下記へご連絡ください。
平日9:00~17:00(土・日・祝、12月29日から1月3日は受け付けておりません)

えがおと元気のしょうぶー券コールセンター

0566-95-5670